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ワークルール講座(第1回)

【序章】働くこととワークルール

· ワークルール検定

ちば合同労組は、ワークルール検定に取り組むことを検討しています。そこで、組合独自の準備講座をこのブログで始めます。

教材として使用するテキストは、ワークルール検定協会公式テキスト『ワークルール検定初級テキスト』です。2019年4月に第2版が出たばかりで、4月1日から実施が始まった「働き方改革」関連法についても解説されています。パラパラとページを繰ると、初級とはいえ、けっこうボリュームもあり、内容も高度だなと思いますが、がんばって、このテキストを使います。

テキストは基本的に教科書なので、章や節の構成についてはテキストを準拠しながら、労働組合(ユニオン)の立場から強調したり、感想を述べたりして、学習効果が上がるように印象づけたいと思います。

【序章】働くこととワークルール

(1)なぜ今、ワークルールなのか

テキストは冒頭、「なぜワークルール(労働法)を勉強する必要があるのか?」との問題提起をしています。ちば合同労組としては、職場に労働組合をつくることを重視しているので、それに役立つものとして労働法を学びたいと思います。

労働法は、かつての女工哀史のような過酷な職場の現実、さまざまな労働災害や健康障害、はたまた8時間労働制や賃上げを求める労働者の闘い……などのさまざまな歴史的経過と諸条件に基づいて今日のような姿になりました。

労働法は、職場の労働条件の最低条件を定めています。また労働者は団結して使用者と団体交渉を行い、ストライキを行うことを認めています。そのことを考えると、労働法の学習は、今の職場の現実、あるいは労働組合の闘いの出発点をつくる貴重な手がかりを与えてくれると思います。

自分たちが働く職場において最低限度の基準が守られているのかどうかを知ることは大切なことです。法律違反であれば、(簡単にできるは言いませんが)法律を武器に改善させることも十分に可能です。

また団結権やストライキ権について学校でじっくり教えてもらう機会もほとんどないと思うので、あらためて学習する場を設けることは大切です。

労働組合の立場からみれば、組合組織化の糸口や職場闘争の材料を見つけ出す重要な契機になると思います。違法な状況を改善させることは、労働組合の組織化にとって非常に重要だと思います。

ちなみに憲法27条2項は「 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める」とあり、28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」となっています。最低基準と労働3権は憲法上の規定です。

(2)ワークルール検定とは(目的・導入理由と具体的メリット)

テキストは、なぜワークルール検定のメリットとして、日本人は検定好きで多くの人が興味を持ちやすい。検定方式なら効果的に知識を得ることができる。自分の職場の問題だとちょっとシビアな問題でも検定ならとっつきやすいとアピールしています。

テキストでは「組合活動との関連では、職場の問題点が共通してわかるので、組織化の契機となり、さらに要求を結集しやすくなります。また、組合の社会的プレゼンス強化の手段ともなるでしょう」と書いています。

確かにそういう面もあると思います。ちば合同労組でも取り組んでみたいと思います。